
1-1 目的
この指針は、佐野記念病院における医療事故発生防止対策及び医療事故発生時の対応について、各部署における医療安全管理体制の確立を促進し、もって適切かつ安全な医療の提供に資することを目的とする。
1-2 医療安全管理の要点
医療事故を防止する為には、各部署及び職員個人が事故防止の必要性・重要性を各部署及び自分自身の課題として認識して事故防止に努め、防止体制の確立を図ることが必要である。
このため、リスクマネジメント委員会を設置し、関係者の協議のもとに独自の事故防止マニュアルを作成するとともに、インシデント事例及び医療事故の分析評価ならびにマニュアルの定期的な見直しを行うことにより、安全管理対策の強化充実を図るものとする。
1-3 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
1-4 事故レベル
医療事故を原則として次の8段階のレベルに分類する。
| 事故レベル | 事故の内容 |
|---|---|
| レベル0 | エラーや医薬品・医療用具の不具合がみられたが患者には実施されなかった。 |
| レベル1 | 患者への実施はなかった。(何らかの影響を与えた可能性は否定できない。) |
| レベル2 | 処置や治療は、行わなかった。(患者観察の強化・バイタルサインの経度変化・安全確認のための検査など必要性を生じた。) |
| レベル3a | 簡単な処置や治療を要した。(消毒・湿布・皮膚の縫合・鎮痛剤の投与など) |
| レベル3b | 濃厚な処置や治療を要した。(バイタルサインの高度変化・人工呼吸器の装着・手術・入院期間の延長・外来患者の入院・骨折など) |
| レベル4a | 栄亜奥的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。 |
| レベリ4b | 永続的な障害が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。 |
| レベル5 | 死亡(原疾患自然経過によるものは除く。) |
1-5 組織および体制
当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の組織および体制を設置する。
1-6 医療安全管理者
医療安全管理者は、医療安全の推進及び安全管理に必要な以下の役割を担う。
①リスクマネジメント委員会の活動に関する企画立案及び評価に関すること。
②定期的に院内を巡回し、各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保に必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。
③各部門における医療事故防止担当者への支援を行う。
④医療安全対策の体制確保のために各部門との連携および調整を図る。
⑤医療安全対策に係る体制を確保するための研修を企画し実施する。
⑥医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる。
2-1 リスクマネジメント委員会の設置
当院における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、リスクマネジメント委員会を設置する。
2-2 委員の構成
| 委員長 | 医局(院長) |
| 副委員長 | 医療安全管理者 |
| 委員 | 医師 |
| 看護部長 | |
| 看護副部長 | |
| 看護部師長 | |
| 看護部主任 | |
| リハビリテーション科主任 | |
| 放射線科主任 | |
| 薬剤科主任 | |
| 栄養管理科科長 | |
| 事務部次長・主任 | |
| 医療機器安全管理者 | |
| 医薬品安全管理者 |
2-3 活動内容
リスクメネジメント委員会(医療安全管理委員会)の活動内容は次のとおりとする。
2-4 会議
リスクマネジメント委員会は、下記のとおり招集する。
なお、委員会を開催した時は、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する。
2-5 審議事項
リスクマネジメント委員会は次の事項を審議する。
3-1 報告とその目的
この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを
目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。具体的には、
①当院における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること
②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集すること
を目的とする。これらの目的を達成するため、すべての職員は次項以下に定める要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
3-2 報告にもとづく情報収集
1.報告すべき事項
すべての職員は、当院で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれぞれに示す期間を超えない範囲で、速やかに報告するものとする。
① 医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、発生後直ちに部署長・リスクマネジメン委員から院長へ連絡する。
② 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに所属長・リスクマネジメン委員へ報告する。
③その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
⇒適宜、所属長・リスクマネジメン委員へ報告する。
2.報告の方法
① 前項の報告は、原則として別に報告書式として定める書式(電子カルテシステム)をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはひとまず口頭で報告し、患者の救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。
②報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。
3-3 報告内容の検討等
1.改善策の策定
リスクマネジメント委員会は前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、当院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。
2.改善策の実施状況の評価
リスクマネジメント委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
3-4 その他
4-1 安全管理のため、当院において以下のマニュアルを整備する。
4-2 安全管理マニュアルの作成と見直し
4-3 安全管理マニュアル作成の基本的な考え方
5-1 医療安全管理のための研修の実施
5-2 医療安全管理のための研修の実施方法
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招いての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
6-1 事故発生に際しては第1に患者の生命回復に全力を尽くす。
6-2 院内の報告系統にそって速やかに連絡をとる。
6-3 家族に連絡をとる。
事故発見により速やかに家族に連絡をとる。
6-4 患者さんの状態に応じて適切に対応する。
事故発生に際して、当院での救命処置が困難になった場合、又は医師が専門病院での処置が必要と判断したときには速やかに対応する。
6-5 死亡確認時の対応
6-6 家族来院時の対応
事故発生状況と、それに伴う直接の原因などを担当医が出来るだけ細かく、誠意をもって説明するとともに説明した内容を記録用紙に記録すること。
6-7 事故の状況並びに被害の状況と、その後の対応について正確に記録する。
6-8 事故の状況によっては救急の患者さん以外の患者さんに対しても、注意を払うよう心掛ける。
6-9 報告書を提出する。
6-10 リスクマネジメント委員会で、事故を振り返り、事故の再発防止に留意する。場合によっては緊急会議を開く。
6-11 リスクマネジメント委員会で、事故を検討する。
6-12 警察への届出
医療事故が原因で患者が死亡するなど重大な事態が発生した場合には、速やかに所轄警察署に届出を行う。これは医師法21条により異常死体については24時間以内に所轄警察署に届け出ることを義務付けられていることによるものである。
なお、患者の死亡など結果が重大で、医療事故か否かの判断が困難な場合、自院の透明性の高い対応を行うという観点から、警察署に届出を速やかに検討するものとする。
6-13 保健所、関係行政機関への報告
医療事故が原因で、患者が死亡するなど重大な事態が発生した場合、保健所等関係行政機関の実地調査、立入検査を受け入れることは、医療事故の発生原因の解明や、再発防止につながることから、所管の保健所等、関係行政機関に対しても速やかに報告を行うものとする。
6-14 事故当事者への配慮
医療事故に関わった当事者は、ミスが明白なものであれば自責の念にかられている。とりわけミスが重大な結果を引き起こした場合には、通常の精神状態を保つことが困難であることも考えられることから、患者さんや家族への対応やマスコミ報道など当事者に対する十分な配慮を構ずるものとする。
6-15 重大事故の公表
7-1 本指針の周知
本指針の内容については院長、各所属長、リスクマネジメント委員等を通じて全職員に周知徹底する。
7-2 本指針の見直し、改正
7-3 本指針の閲覧
本指針は、患者及びその家族等からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。本指針についての照会にはリスクマネジメント委員が対応する。
7-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等に内容を報告する。
附則
この指針は
平成12年12月14日より施行
平成17年4月1日全面改定
平成17年10月27日一部改定
平成18年4月1日一部改定
平成18年10月1日一部改定
平成19年4月1日一部改定
平成21年12月1日一部改定
平成22年4月1日一部改定
平成22年12月1日一部改定
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